受診ガイド
2026年6月
医療滞在ビザは、日本で治療や健診、療養等を受ける外国人患者様およびその同伴者のために設けられた在留資格で、「特定活動」に分類されます。滞在期間は病状に応じて15日、30日、90日、6か月から最長1年まで柔軟に設定されます。滞在が90日を超える場合は入院を前提とし、医療機関または日本国内の親族を通じて地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」を申請する必要があります。複数回の来日による再診が必要な患者様の場合は、医師が発行する治療予定表を提出することで、有効期間最長3年の数次ビザを申請することも可能ですが、1回あたりの滞在は90日以内となります。
情報源:日本外務省・経済産業省公開資料
受診ガイド
2026年6月
医療滞在ビザの申請にはどのような書類が必要ですか?
患者様はまず外務省に登録された「身元保証機関」(医療コーディネート機関、旅行会社等)を通じて希望する病院とコンタクトを取り、病院と身元保証機関が共同で発行する「受診予定証明書及び身元保証書」を取得する必要があります。これをもとに、申請時には通常、パスポート、ビザ申請書、写真、経済力を証明する資料(預金残高証明書等)、身分証明書類が必要です。入院を前提として90日を超える滞在をする場合は、別途在留資格認定証明書の提出が必要です。複数回の来日を予定している場合は、治療予定表も添付します。具体的な必要書類は、申請先の大使館・領事館の最新の案内をご確認ください。
情報源:日本外務省公開資料
受診ガイド
2026年6月
「身元保証機関」は来日医療でどのような役割を担いますか?
身元保証機関とは、日本外務省に登録され、外国人患者様の来日医療を専門にコーディネートする機関で、医療コーディネート会社や旅行会社などが含まれます。その中核的な役割は、患者様のニーズと日本の医療機関の受け入れ能力をマッチングし、受診先の病院・医師の確定をサポートするとともに、病院と共同でビザ申請に必要な「受診予定証明書及び身元保証書」を作成することです。必要に応じて、医療費の事前手配に関する調整もサポートします。患者様がサービス機関を選ぶ際は、この体制のもとで登録を完了している機関を優先することで、ビザ書類の適正性と手続きの効率性を確保できます。
情報源:日本外務省公開資料
受診ガイド
2026年6月
渡航前にどのような資料を準備すべきか?基本チェックリスト
来日医療の前には、直近の診断報告書、画像検査(CT、MRIなど)の原本データまたはフィルム、病理標本および報告書、既往の治療記録と服薬リストを事前に整理しておくことをおすすめします。可能であれば中国語・英語または中国語・日本語のバイリンガル版を用意しておくと、日本側の医師が病状を迅速に把握するのに役立ちます。また、パスポート、ビザ関連書類、既存の医療保険や自費支払いの証明なども準備が必要です。具体的に必要な資料は病状や受診予定病院の要件によって異なるため、受診病院が決まった後、病院側の具体的な要求に応じて追加準備することをおすすめします。
情報源:公開されている受診ガイド資料をもとに作成